定年まで10年を過ぎ何をすべきか?_第四回 起業(個人事業主)

今回は第三回で話しました副業で起業し個人事業主になった場合について考えてみました。

結果から言いますと起業する側の収入が生計を維持できる程度までないと非常に危険と考えます。なぜならば現在勤めている会社がもし倒産等した場合、副業のままなら主たる収入現を失ったとみなされ、ほとんどの場合失業保険の受給資格を得る事が出来ます。
しかし、サラリーマンを続けながら起業した場合は、収入源となる会社が2社あるとみなされ1社が倒産等で廃業しても、もう1社からの収入を得ているため失業とは認められない可能性が高く失業保険の受給が出来ないからです。

しかし、生計が維持できる程度の収入を得ているならば、個人事業主となるメリットは十分にあると考えます。

起業する事でのメリット

自宅で事業を行った場合、事業として使用している部屋等の割合に応じた家賃・電気代等、また通信費としての携帯代、交通費としてのガソリン代等の一部を経費として計上が可能です。また、家族に払った給料も経費として計上が可能です。

(例)各部屋の大きさが全て同じ4LDKの家賃10万円の賃貸に住んでいるとした場合で1部屋を事業として使用なら:10万×1/5=2万円が経費として計上でき、同じく電気代の1/5も計上可能です。
(※ 持ち家の場合はこの計算が当てはまりせんので注意が必要です)

  • 青色申告で最大55万円の節税が可能で赤字を出したら損益通算できる

サラリーマンとしての収入と個人事業としての収入を合算して損益を計算し申請する事ができます。

仮に個人事業で赤字を出した場合、会社員での給料と合算して所得申請することで税金計算の基礎となる総収入額が低く抑えられ(相殺され)、各諸経費が安くなることがあります。

さらに最大控除55万円が受けられ、損失や赤字が生じた場合、発生した翌年以降3年間は繰り越しが可能です。

例として、昨年100万損失が発生し、今年は200万の利益が発生した場合を考えてみますと、

仮に繰り越さずに200万円を申告した場合、2020年現在の税金率は195万以上330万円以下は10%なので、20万円の税金を支払い手元には180万円が残る計算となります。

しかし、昨年の損失100万円を今年に繰り越し申請すれば、利益は100万円として申請でき、同じく2020年現在195万以下の税金率は5%なので、100万円に対し課税され5万円となります。したがって今年の利益から税金分を差し引いても195万円が手元に残る計算となります。

繰り越す場合と繰り越さない場合とでは15万円の差が出る事となります。

まとめ

上げましたのはほんの一例ですが、ある程度の収入に達しており継続的に収入が見込めるようになった場合は起業して個人事業主になった方が良い場合もありますね。

副業は起業後は本業に、会社員は再雇用後には副業と逆転した人生を考えてみるのも良いかもしれませんね。


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